建設業許可 標識

建設業者は、その店舗(営業所)及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識(=『建設業の許可票』)を掲げなければなりません。ちなみに営業所の標識のことを俗に『金看板』といいますが、金色でなければならない、という規定や金属製でなければならない、といった規定はありません。極端な話、「紙にマジックで手書き」でも、大きさと記載事項に不備がなければ全く構いません。

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