解体工事業

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」に基づき、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可なく、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なむ場合は、元請・下請の別にかかわらず、都道府県知事による解体工事業の登録をしなければなりません。

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