建設業許可 営業所の要件

営業所は、少なくとも次の要件を満たす必要があります。 ①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること ②電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること ③経営業務の管理責任者又は建設業法施行令3条の使用人が常勤していること ④専任技術者が常勤していること

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