建設業許可の看板の設置場所

建設業許可を受けた建設業者は、その店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可票を作成し、掲示しなければなりません。「公衆の見やすい場所」とは、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路など、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があります。なお、工事現場への掲示は、元請業者だけではなく施工に当たる全ての許可業者が、公共・民間発注のいずれを問わず、必ず行わなければなりません。

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