建設業許可の許可票

建設業許可を得た建設業者は、その営業所及び建設工事の現場ごとに建設業の許可票を掲げなければなりません。金属製やアクリル製でなければならないといった規定はないので、内容がきちんとしていれば紙に手書きでも構いません。

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